■行政書士とはどんな仕事
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かっては入社した起業に一生雇用されるといったライフスタイルから大幅に
変わってきました。
企業の雇用形態が変わるに伴い、企業観や就職に対する考え方が変わってきました。
そのため、サラリーマンとして働いているときに、将来独立して仕事をする準備として
行政書士を一つの選択肢として積極的に考える方も増えてきています。
行政書士は、合格後独立開業できる資格です。
行政書士が取り扱うことができる申請書の種類は1,000種以上あるため、
自分の経験・知識・人脈などを生かして専門分野に特化して業務を行な
うことができます。
法的知識が少なく弱い立場にある依頼者の利益の保護を図る業務を行
なうこともできます。
自分の良心に従い、依頼者に喜んで頂ける仕事ができる資格です。
■ 行政書士の仕事
行政書士の仕事は、大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や
事実証明に関する書類をつくる「書類作成業務」、「許認可申請の代理」、
「契約の書類作成の代理」、そしてクライアントからの相談を受け
アドバイスを行なう「相談業務」の4つに分類されます。平成14年7月から
行政書士法の改正により行政書士にも代理権が認められ、国民と行政の
パイプ役を担う法律の専門家として、ますます活躍の場が広がってい
ます。
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◆行政書士の法定業務として次のものがあります。
1.行政書士の書類作成業務
行政書士は以下の書類に関して業務として作成することができます。
・行政書士が国や地方公共団体などの官公署に提出する書類
建設業許可、会社設立、特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証の申請、
簡易帰化申請、風俗営業許可、著作権の登録申請など
・行政書士の権利義務に関する書類作成
遺言書、遺産分割協議書、示談書、会社の定款や就業規則等の作成など
・行政書士の事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)作成
内容証明郵便、財務諸表、会計帳簿、交通事故調査票、風俗営業許可
申請に添付する店の配置図など
行政書士講座案内資料
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2. 行政書士は許認可申請の代理を行える
作成した書類を官公署へ提出する手続きについて、依頼主に代理して
提出を行なう業務です。国民と官公署を結ぶパイプ役として、折衝能力
が求められます。
3. 行政書士は契約の書類作成の代理を行える
契約書等を代理人として作成する業務です。契約書の作成代理のみならず、
本人の委任(委任状)があれば、行政書士が、契約の相手方と契約内容につい
て協議したり、契約を締結することができます。
4. 行政書士の相談業務
行政書士は、顧客から依頼された書類作成について相談に応ずることが業務
として認められています。相続手続きに関する相談といった個人レベルの
内容から、企業の経営・法務相談といったコンサルティング業務まで、内容は
様々です。現在では、書類を作成しなくても、依頼者に相談料を請求することも
可能になっています。
最近の行政書士は、書類作成に伴う相談業務だけでなく、顧客が抱える問題を
法的に解決したり、新規ビジネスの提案をしたりなど、コンサルティング業を
メインとする人も多くなっています。
行政書士業務の具体例
行政書士は大変幅広い活動分野を持っていますが、その全ての分野を行うのは不可能
です。
そのため、自分の専門分野をいくつかに絞り、その分野の専門家として活躍されています。
具体的な業務の例として、以下のようなものがあります。
1. 行政書士の会社設立業務:株式会社や有限会社の設立・書類の作成など
会社の設立のためには、定款の作成や登記関連のさまざまな書類の作成、申請が
必要となります。行政書士はこの準備段階から相談を受け、会社設立までの一連
の作業に協力していきます。
2. 行政書士の国籍関係業務:簡易帰化申請・永住許可申請など
日本に帰化を希望する外国人の数は、年々増加しています。行政書士はこれらの
人々の簡易許可申請や永住許可申請に関わる書類の作成、手続きの代行を行なっ
ています。
3. 行政書士の建設業関連業務:建設業許可申請・宅地建物業免許申請など
建設業を営むもの、および宅地建物業を営むものについては、それぞれ申請が必要
であり、申請後も変更・更新の手続きが必要となります。これらの手続きを行なう
業務です。
4. 行政書士の風俗・衛生関連業務:風俗営業許可申請・旅館営業許可申請・
飲食店営業許可申請など
行政書士がパチンコ店やバーなどのいわゆる風俗営業店や、旅館、飲食店などの
開業および変更等に必要な書類の作成、申請などを行なう業務です。
もちろんこれらの開業に伴う相談なども受けています。
5. 行政書士の会計関係業務:会計帳簿作成・税申告など
開業後間もない中小企業の経営者にとって、悩みの種となりやすいのが、会計や経理
についての知識不足です。これらを経営者に代わって、行政書士が指導します。
6. その他の業務:遺言相続業務・著作権登録業務など
行政書士は、相続関連の業務として、生前に作成する遺言書の作成法のアドバイスや、
実際の立会い等を行なっていく遺言相談業務を行なっています。また、近年注目されて
いる著作権の登録申請業務を行なっています。申請書類を作成するとともに、逆に他人
の著作権の侵害をしないように指導していきます。
★★
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行政書士試験合格率[1][2]
| 年度 |
申込者数 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
| 平成元年度 |
? |
21,167人 |
2,672人 |
12.62% |
| 平成02年度 |
? |
22,406人 |
2,480人 |
11.07% |
| 平成03年度 |
? |
26,228人 |
3,092人 |
11.79% |
| 平成04年度 |
? |
30,446人 |
2,861人 |
9.40% |
| 平成05年度 |
? |
35,581人 |
3,434人 |
9.65% |
| 平成06年度 |
? |
39,781人 |
1,806人 |
4.54% |
| 平成07年度 |
? |
39,438人 |
3,681人 |
9.33% |
| 平成08年度 |
43,267人 |
36,655人 |
2,240人 |
6.11% |
| 平成09年度 |
39,746人 |
33,957人 |
2,902人 |
8.55% |
| 平成10年度 |
39,291人 |
33,408人 |
1,956人 |
5.85% |
| 平成11年度 |
40,208人 |
34,742人 |
1,489人 |
4.29% |
| 平成12年度 |
51,919人 |
44,446人 |
3,558人 |
8.01% |
| 平成13年度 |
71,366人 |
61,065人 |
6,691人 |
10.96% |
| 平成14年度 |
78,826人 |
67,040人 |
12,894人 |
19.23% |
| 平成15年度 |
96,042人 |
81,242人 |
2,345人 |
2.89% |
| 平成16年度 |
93,923人 |
78,683人 |
4,196人 |
5.33% |
| 平成17年度 |
89,276人 |
74,762人 |
1,961人 |
2.62% |
| 平成18年度 |
88,163人 |
70,713人 |
3,385人 |
4.79% |
|